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「鳴かぬなら いっそ帰化する?ホトトギス」フィリピン国籍取得6つの条件

  • 執筆者の写真: Kate
    Kate
  • 2020年10月1日
  • 読了時間: 4分

「鳴かぬなら 殺してしまえ ホトトギス」(織田信長)

「鳴かぬなら 鳴かせてみせよう ホトトギス」(豊臣秀吉)

「鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス」(徳川家康)

鳴かないホトトギスを前にして取るであろう戦国武将3人の行動を、その性格別に表している川柳、皆さんはどの武将の気質に近いでしょうか?

さて、新型コロナウイルスの感染流行に伴い各国が入国制限を課し、多くの外国人が母国へと帰国しています。

私の場合ビザの手続き完了待ちで、それまではフィリピンから出国は不可、そして一旦出国すると、再入国も当面の間は不可。

フィリピンの移民局での手続きは通常1ヶ月で終わるところをすでに待つこと5ヶ月、徳川家康の「鳴くまで待とう」の精神で待っていましたが、6ヶ月目に入るとさすがに待ちくたびれてきたような、、

いっそフィリピン国籍を持っていたらフィリピンの出入国もしやすい!?なんて突拍子もない考えが頭をよぎりました。

「鳴かぬなら いっそ帰化する?トホホホホ(;´д`)」


調べてみると、外国人がフィリピンへ帰化して国籍取得はできないことはないんですね!帰化の最低条件6つ、クリアできるかな~??



条件その1:能力条件



Commonwealth Act No. 473、または The Revised Naturalization Actに記載されている条件を満たしている必要があります。

引用元:https://pcw.gov.ph/commonwealth-act-no-473-revised-naturalization-law/


※条件を満たしていたとしても,必ず帰化が許可されるとは限りません。


それではまず、一番最初の条件から!


First. He must be not less than twenty-one years of age on the day of the hearing of the petition;

面接時に年齢が20歳以上に達していることが必要です。


条件その2:住所条件



Second. He must have resided in the Philippines for a continuous period of not less than ten years;

継続して10年以上フィリピン共和国に住んでいることが必要です。


条件その3:憲法遵守条件、素行条件



Third. He must be of good moral character and believes in the principles underlying the Philippine Constitution, and must have conducted himself in a proper and irreproachable manner during the entire period of his residence in the Philippines in his relation with the constituted government as well as with the community in which he is living.

素行が善良で、フィリピン憲法の真髄を大切にする*必要があります。フィリピンでの在住期間中、居住地の当局や地域社会との関係において、非の打ち所のなく相応しい振る舞いをしていることが必要です。


*Believeの異訳


条件その4:生計条件



Fourth. He must own real estate in the Philippines worth not less than five thousand pesos, Philippine currency, or must have some known lucrative trade, profession, or lawful occupation;

帰化申請者はフィリピン通貨で5,000ペソを下回らない不動産を有しているか、既知の商用貿易業か専門職か合法的な職を持っている必要があります。


条件その5:言語能力条件



Fifth. He must be able to speak and write English or Spanish and any one of the principal Philippine languages;

帰化申請者は英語かスペイン語、もしくはフィリピン主要言語のうち1つが話せ書ける必要があります。


条件その6:未成年の子どもの教育


Sixth. He must have enrolled his minor children of school age, in any of the public schools or private schools recognized by the Office of Private Education of the Philippines, where the Philippine history, government and civics are taught or prescribed as part of the school curriculum, during the entire period of the residence in the Philippines required of him prior to the hearing of his petition for naturalization as Philippine citizen.

※未成年の子どもがいる場合

帰化の面接の前までのフィリピン在住期間、就学年齢にある未成年の子どもを、フィリピンの歴史、政治、公民をカリキュラムの一環として教えているもしくは定めている公立かフィリピン教育省認可の私立の学校に通わせている必要があります。

まとめ


フィリピン国籍取得(帰化)の条件6つをまとめてみました。

能力条件、住所条件、憲法遵守条件&素行条件、生計条件、言語能力条件、未成年の子どもへの教育に関する最低条件をクリアする必要があります。

その他、必要書類を揃えたり、面接を突破したりと、そう簡単には取得できなさそうです。

興味本位に調べてみましたが、二重国籍は×なので、フィリピン国籍取得時点で日本国籍を喪失してしまうのは痛いですね。残念ながら帰化は現実的ではありませんでした。

フィリピンの移民局の手続き待ちですが、「鳴かぬなら、それもまたよし、ホトトギス」by松下幸之助氏(パナソニック株式会社の創業者)

手続きが終わるまではフィリピンに長く留まれて「それもまたよし」と考えようと思います!




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サイト管理人(KATE)プロフィール

親の海外赴任がきっかけでマニラへ。

3年間のマニラの生活でフィリピンが大好きになり、セブ島へ移住。

フィリピン大学セブ校へ入学・卒業を経て現在に至る。

​フィリピン留学やセブ島の生活情報など紹介しています。

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